1.貨物が輸出監管倉庫に入ると輸出と見なされ、合同を完了する事が出来ます。
2.輸出監管倉庫に貨物を半年保管出来、追加で半年延期する事が出来ます。
3.輸出監管倉庫に保管された貨物は、包装、等級分類、マーキング、混載等の作業を行う事が出来ます。
4.出庫から境外に至る貨物を税関指示に基づき一体化通関或いは、越境快速通関に於ける手続きが行えます。
5.輸出監管倉庫に保管された貨物を企業は加工貿易手帳を使い税関に結轉申告する事が出来ます。
6.税関に於いて通関後、税関から貨物放行単が発行され、即座に輸出監管倉庫から直接貨物を受け取り配送する事が出来ます。
7.国内加工貿易企業は、輸出監管倉庫に保管した貨物を集散方式にて混載で海外に輸送する事が出来ます。
8.国内企業の為に税関混載輸出サービスを提供出来、保税貨物を監管倉庫にて組込包装し、CKD或いは、混載集貨方式にて貨物を海外或いは、国内海関特別区域に輸送する事が出来ます。
9.監管倉庫から海外或いは、国内海関特別区域の企業に貨物を出荷した場合、国税局に対し税金の免除、相殺、還付を申告する事が出来ます。